化粧品・コスメの不当な表示の禁止(景品表示法)

化粧品の表現で注意すべき「景品表示法」とは

化粧品OEMメーカーから商品が納品されたらいよいよ販売です。商品を知ってもらう手段として、販売の際には必ずと言って良いほど広告を行います。広告手法として現在はSNS、ネット広告、雑誌、デジタルサイネージと多岐にわたり、それにより表現できる事も各段に幅が広がってきています。

ここで注意しなければいけないのが「表現方法です」、例として「他社と比較した広告、実際より良く見せかける広告」はNGです。「えっ?なんで?」 と思う方がいるかもしれませんが、世の中善良なメーカーばかりではありません。実際に消費者をだまして粗悪品を買わせる手法として悪用される事もあるので、商品者の安全を守る為「景品表示法」と言う法律で厳しく規制されています。化粧品OEMメーカーも「薬機法」「景品表示法」についての知識はもっていますが、実際に販売を行うのはメーカーです。化粧品OEMメーカーは広告のチェックまでする事は出来ないので、メーカーの自主責任として運用して行かなければなりません。メーカーの商品企画、広告担当は必須知識となるので是非この記事を役立てて下さい。

次章ではメーカーが広告表現の知識の土台として必ず必要な「景品表示法」について説明して行きます。

「景品表示法」とは

「景品表示法」は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

参照:消費者庁「景品表示表」https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

やってはいけない不当な表示とは?

不当な表示とは
優良誤認表示 」商品・サービスの品質、企画、その他の内容についての不当表示 品質:原材料、純度、添加物、効能、鮮度、栄養価など

「規格」 国や地方公共団体が定めた規格、等級、基準など
「その他の内容」 原産地、消費期限、製造方法など
「有利誤認表示 商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示 取引条件:数量、アフターサービス、保証期間、支払い条件など
「その他」
誤認される恐れのある表示 一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示 その他、紛らわしい、または正しい判断を困難にさせる表示を特に指定し、禁止しています。

消費者が「勘違い」をしない様に定めている法律です。メーカーとしては売りたいがあまり、商品を良く見せようと言う心理が働いてしまいます。この法律で基準を決めないとエスカレートしてしまう事は想像に難くないでしょう、ここからは英品表示法で禁止されている不当行為について説明して行きます。

不当表示の具体例

①「優良誤認」
実際のものよりも著しく優良であると示すケース商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

例:国産馬プラセンタのみを使用していると表示していたが、実際には外国産プラセンタも混ざっていた。
例:50種類の植物成分を使用と表記していたが、実際には20種類だった。
例:ヒアルロン酸の8倍の効果などど表記していたが、エビデンス等示すものが無く、効果も認められなかった。

「競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース」
実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。

例:「ビタミンCが他社の3倍配合」と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。
例:「我が社独自の保湿成分配合」と表示していたが、実際には他社でも用いられている成分であった。
例:「独自技術で作られた化粧品」と表示していたが、実際にはどこにでも使われる機会で作られたものであった。

「体験談やアンケートのねつ造をするケース」
利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示を行う。実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠が無かった。

例:このクリームを使っただけで、1ヶ月で目じりにシミとしわが消えたと体験談表記。実際にはアンケート対象者は存在せず、データの根拠も無かった。

「効果効能のねつ造をするケース」
例:気になるしわを一瞬で消すと広告で表記。実際にはそのような効能は認められず、表示の根拠もなかった。



②「有利誤認」
実際のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。

例:商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。
例:セット売りの商品を「お徳用」と表示していたが、実際には単品で購入しても同じ価格だった。
例:「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしか
プレゼントしていなかった。等

「不当な二重価格表示の禁止・架空のメーカー希望小売価格との比較表示」
・根拠のない通常販売価格との比較表示
・架空の市価などを比較対象価格に用いて、自社の販売価格を安く見せかける表示
等は不当表示となります。

「競争業者のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース。」
実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが、競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。比較広告がこれにあたります。

例:オールインワン売上実績ナンバー1と表示していたが、実際は他社と異なる方法で比較しており適正な数値ではなかった。
例:ネットショッピングモールで「サイト内最安値」と表示していたが、実際には格調査をしておらず、根拠のないものだった。
例:ヒアルロン酸が他社の2倍の内容量と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量しかなかった。
例:一部の商品だけ5割引きなのに「全品5割引き」と表示していた。
例:内容量を多く見せるための過大包装。


「おとり広告」
おとり広告に関する不当な表示一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示

例:「商品限定100個なのに、広告には表示されていない」等、商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
例:「今月末まで、おひとり様1点限り」等、商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
例:実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示

参考:「消費者庁 景品表示法関係ガイドライン等 」https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/

まとめ

  1. 化粧品は「薬機法」「景品表示法」の規制対象となるので注意。
  2. 製造した化粧品に実際に含まれていない成分、効果を訴求するのはNG。
  3. 産地の偽装、消費期限の偽装、効果効能の偽装、誇大表示はNG。
  4. 体験談、アンケート等のねつ造はNG。
  5. 他社と比較して優位性を表記するには、根拠と公平な算出方法が必要。
  6. 他社比較の際に、誹謗中傷になる場合があるので注意。
  7. 通常価格とセール価格の設定の際にも注意。通常価格で販売する事は必須。

    参考記事:「化粧品OEM 商品化までの進め方」https://cosme-expo.com/how-to-oemproduct

    参考記事:「OEMにかかる費用」https://cosme-expo.com/oem-cost

    参考記事:「後悔しないOEMの選び方」https://cosme-expo.com/oem-choice

    参考記事:「【ODM】とは?(OEMとの違い)」https://cosme-expo.com/what-is-oem

    参考記事:「化粧品・コスメの広告表現OK・NG(薬機法)」https://cosme-expo.com/advertising-expression-cosme

    おすすすめの「化粧品OEMメーカー」ランキングはこちらhttp://cosme-expo.com/ranking

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